労働協約:チップからのみ報酬を受け取った従業員が残業した場合

従業員は、サービスのパーセンテージ支払いと引き換えに、レストラン(ホテル、カフェ、レストランの労働協約のレベル1、レベルII)でヘッドウェイターとして働いていました。

彼の解雇に続いて、彼はこの破裂に異議を唱えるために、そして特に彼が働いていた残業の返済を要求するためにプルードオムを押収しました。

サービスパーセンテージで支払われた従業員の残業代の主題は、5.2年2月5日の補遺n°2007の第XNUMX条で扱われ、次のように述べられている労働時間の編成に関連しています。
« サービスに対して報酬を支払われる従業員(…)の場合、離職率に基づいて計算されたサービスの割合から得られる報酬は、全労働時間の報酬と見なされます。 ただし、会社は残業代の増加分(…)の支払いをサービス率に追加する必要があります。
このように構成されたサービスパーセンテージで支払われる従業員の報酬は、給与スケールの適用に起因し、実行された作業の長さのために、時間に関連する追加料金によって増加された最低参照給与と少なくとも等しくなければなりません。