私の店から麻薬を取り、お金を盗んだ私の従業員の一人は、この理由で重大な違法行為のために解雇されました。 彼は私がこれをクライアントに言ったと非難しているので、彼の解雇は厄介な状況で起こったと考えています。 彼が過ちを犯したとしても、彼は補償されることができますか?

破毀院は、従業員の重大な過失によって正当化された場合でも、それに伴う厄介な状況のために解雇がこれを引き起こす可能性があることを想起しました。

過去には、雇用契約の終了という厄介な状況による損害賠償請求のメリットは、後者のメリットとは無関係であるという判例法がすでに確立されていました。

この場合、従業員(バーマネージャー)は、彼によれば、厄介な重大な違法行為による解雇の状況によって引き起こされた道徳的損害賠償の請求を産業裁判所に付託しました。 彼は彼が取っていたことを喚起することによって彼の解雇の理由で公に広まったことで彼の雇用主を非難しました...