労働協約:無能力の場合に退職金を減らす会社の協定

航空会社内の商業代理店である従業員は、再分類の無能力と不可能性のために解雇されました。

彼女は、退職金のリマインダーを取得するために、プルードオムを押収しました。

この場合、会社の合意により終了補償が設定されており、その金額は解雇の理由によって異なります。

  • 懲戒処分または無能力とは無関係の理由で従業員が解雇された場合、契約では、退職金の最大額は最大24か月分の給与になる可能性があると規定されていました。
  • 一方、従業員が違法行為または無能力のために解雇された場合、会社の合意は、20か月の給与を上限とする航空輸送会社の地上職員の労働協約(第18条)に言及していました。

によって提供された24か月の上限から除外されていた従業員の場合…