労働法第L.1152-2条の条項に基づき、特に報酬、訓練、再分類に関して、従業員は、直接的または間接的に、罰せられたり、解雇されたり、差別的措置の対象となることはできません。 、割り当て、資格、分類、専門家の昇進、契約の譲渡または更新、繰り返しの道徳的嫌がらせ行為に苦しんでいる、または受けることを拒否したこと、またはそのような行為を目撃したこと、またはそれらに関連したこと、および条件の下でしたがって、第L. 1152-3条に基づき、規定を無視して発生した雇用契約の違反は無効です。

16月XNUMX日に判断された事件では、設計エンジニアとして雇われた従業員が、クライアント企業との任務から不当に辞任し、それを彼に伝えなかったとして雇用主を批判しました。理由。 彼は雇用主への手紙の中で、自分は「嫌がらせに近い状況にある」と考えていることを示した。 また、雇用主は郵送で、「成果物の品質と納期の尊重に悪影響を及ぼした」「クライアントとのコミュニケーションが不十分または欠如している」と回答し、この決定を説明した。 雇用主が説明のために従業員を召喚しようとして何度か失敗した後