労働協約:スタッフの存在を条件とする年次ボーナス

ある従業員は、11年2012月XNUMX日に重大な違法行為を理由に解雇された後、産業裁判所の裁判官を押収しました。彼は解雇に異議を唱え、該当する労働協約で規定されている年次ボーナスの支払いも要求しました。

最初の点で、彼は部分的に彼の訴訟に勝った。 実際、最初の裁判官は、従業員に対して申し立てられた事実は重大な違法行為ではなく、解雇の真の重大な原因であると考えていました。 したがって、彼らは雇用主に、重大な違法行為の資格のために従業員が奪われた金額、つまり一時解雇期間の返済、および通知と退職金の補償に関する金額を支払うように非難しました。

第二に、裁判官は、従業員がボーナスを取得するための条件を満たしていないことを考慮して、従業員の要求を拒否しました。 これは、主に食品の小売および卸売業の労働協約によって提供されました(第3.6条)…