監督下の裁判は、障害年金受給者を含む従業員を対象としています 非番、見習い、一時労働者、職業訓練研修生を含みます。
監督下の試験は、治療上の理由でパートタイムの仕事に戻った従業員、または適応またはパートタイムの仕事に戻った従業員にも開かれていることに注意する必要があります。