SYNTEC-CINOV労働協約:モダリティ2「ミッションの遂行」に該当する従業員の時間単位の定額料金

ある従業員は、IT企業で運用アナリストとして働いていました。 彼の辞任に続いて、従業員はプルードオムを押収しました。 特に、彼は、SYNTEC-CINOV労働協約に従って彼が従った定時契約の有効性に異議を唱えました。

関係者の定時契約は、2年22月1999日の労働時間に関する合意によって規定されたモダリティ2「任務の遂行」に言及していました(第3章、第XNUMX条)。

このテキストは、特に、モダリティ2が、標準的なモダリティまたは完全な自律性を備えたミッションの実行に関係のない従業員に適用されることを規定しています。 彼らの労働時間の記録は日数で行われ、労働時間の管理は毎年行われます。

それらの報酬には、10時間の週次スケジュールで値が最大35%の制限内で達成された時間ごとの変動が含まれます。 最後に、これらの従業員は会社で219日を超えて働くことはできません。

この場合、従業員は当初、定額制でカバーされていないと信じていました