労働協約:鉄道ケータリングにおけるシニアボーナスの場合

ある従業員が、鉄道ケータリング会社で「社内トレーナー」の職務を遂行しました。 彼女は、返済の要求の慎重なオムを押収しました。 その要求は、特に従来の最小値のリマインダーに関連していました。 具体的には、従業員は、雇用主が彼女のために契約上の最低額と比較するために、報酬から彼女のシニアボーナスを除外すべきであると考えました。

この場合、適用されたのは鉄道ケータリングの労働協約でした。

一方では、次のことを示す従来の最小値の計算に関するその記事8-1:
« 給与額(..)は、各社で行われる年俸交渉で決定された「ポイント」の値(…)を「ポイント」の数に当てはめて決定されます。
このようにして得られた金額は、実際の月給総額、ボーナス、手当、手当、結果への参加、費用の払い戻し、現物給付などを取得するために追加される、参照の月額基本給の総額を表します。各企業に固有の報酬システムによって、場合によっては年俸交渉中に最終決定されます。
考慮に入れる必要があるのは、この実際の月給総額です。